附属図書館所蔵資料を複写(コピー)する際は、著作権法第三十一条の範囲内で行ってください。
ご利用にあたり、以下をご確認ください。
複写できる範囲
- 目的が「調査・研究」である場合のみ複写できます。
- 複写できるのは著作物の一部分(一般に全体の半分まで)です。
- 新聞・雑誌などの定期刊行物は、次号発行後または刊行から3か月経過していれば、掲載された記事を全文複写できます。
- 複写物は一人につき一部のみ提供可能です。
著作権保護期間
- 個人の著作物:著作者の死後 70年まで保護
- 団体名義の著作物:公表後 70年まで保護
※保護期間が満了した著作物は、原則として全文複写が可能です。
※1967(昭和42)年以前に亡くなった著作者の作品、または同年以前に公表された団体名義の著作物は、すでに著作権が消滅しています。
著作物とその単位
著作物とは、創作的な表現によって作られた文章・論文・記事・写真・絵画・地図・楽譜などを指します。
図書館で複写可能な「一著作物」の単位は、例えば以下のとおりです。
一人の著者による図書(単行本)
書籍全体を一著作物と考え、その半分まで複写できます。
複数の著者による論文集・短編集・分担執筆書など
個々の論文・短編など1作品を一著作物とし、それぞれ半分まで複写できます。