第1部 日本の元号と暦
2. 日本書紀通証 巻30
京都:風月荘左衛門ほか(五条天神宮蔵版) 宝暦12(1762)年刊 35巻23冊 【所蔵情報(電子資料あり)】
3. 日本三代実録 巻31
大坂 : 秋田屋太右衛門ほか(蓬蒿舎蔵版) 寛文13 (1673)年刊 50巻20冊 【所蔵情報】
4. 菅家文草 巻4
寛文7(1667)年刊 12巻3冊 【所蔵情報】
5. 群書類従 巻第461
6. 後京極摂政記
7. 兼綱公記
8. 常陸編年 巻第4
9. 改元物語
10. 改元部類記 巻5
11. 日本三代実録 巻5
大坂 : 秋田屋太右衛門ほか(蓬蒿舎蔵版) 寛文13 (1673)年刊 50巻20冊 【所蔵情報】
12. 宣明暦 巻1
元来『宣明暦』とは中国唐代長慶2(822)年から71年間使用された暦法の書で、日本には貞観元(859)年、渤海使によって伝えられ、同4年より823年の長きにわたって使用された。本来の『宣明暦経』は残らないが、本書は江戸時代に日本で出版された、原文を簡略化し、実際の造暦のための定数などを逐一挿入して実用に資したもの。毎年の造暦法を記した「宣明暦」、日月蝕の推算法を記した「宣明暦交蝕私記」、天文定数等の数表を記した「宣明暦立成」からなる。中国ではその後もたびたび改暦が行われたが、日本では800年以上も改暦が行われなかったのは、中日の支配者の暦法意識の差によるものと考えられる。 (テ120-41/三宅文庫)
13. 延喜式 巻16
京都:出雲寺 享保8(1723)年刊 50巻20冊 【所蔵情報(電子資料あり)】
律令格に対する施行細則を集大成した古代法典の一つ。藤原時平、忠平兄弟らによって延長5(927)年に完成。巻16は中務省管下陰陽寮に関する諸規定が記される。毎年11月1日に天皇と諸司とに翌年の具注暦を進献する御暦奏の式次第が記されており、具注暦作成に必要な用具の物量を逐一記してある。具注暦とは律令時代に作成された季節や日の吉凶などの注を具備した暦で、今日天皇に奏上された御暦は残らないが、諸司への頒暦の断簡は奈良時代のものが残る。長徳4(998)年に始まる藤原道長の『御堂関白記』は具注暦の余白に日記が書き込まれたもので首尾完結した14巻が残る。ただしこれは御暦に擬して自家用に陰陽家に作成させたもの。 (ム212-6)
14. 政事要略 巻25
平安中期の法制書。もと130巻。うち25巻分のみが伝存する。長保4(1002)年頃成立。平安時代の政務関係の諸制度を体系的に整理したもの。本書は写本のみが伝わり、版行されなかった。巻25・年中行事・11月1日に朔旦冬至に関する記事を集成する。太陰太陽暦ではほぼ19年に一度、11月1日と冬至とが重なることがあり、それを吉祥として祝った。ただ時に1日ずれたりすることがあり、そのおりには暦の朔を前後に移動する作為を行い朔旦冬至を祝った。19年一章であるはずの貞観2(860)年に冬至が11月2日に当ってしまい、文章博士菅原是善らは朔を移動することで、朔旦冬至とする建議を行い、そのように暦が変更されることとなった。 (ム212-38)
15. 三国相伝陰陽輨轄簠簋内伝金烏玉兎集 巻5
京都:前川茂右衛門 慶安3(1650)年刊 5巻2冊 【所蔵情報】