小学生徒心得
(宮ヘ000-939)
小学生徒心得 / 文部省正定.
東京 : 師範学校, 1873.
[4丁] ; 23 cm
[表紙]
文部省正定
小学生徒心得
明治六年六月 師範学校
[第1丁表]
小学生徒心得
第一条
一毎朝早ク起キ顔ト手ヲ洗ヒ口ヲ漱キ髪ヲ掻
キ父母ニ礼ヲ述ヘ朝食事終レバ学校ヘ出ル
用意ヲ為シ先ツ筆紙書物等ヲ取揃ヘ置キテ
取落シナキ様致ス可シ
第二条
一毎日参校ハ受業時限十分前タルベシ
[第1丁裏]
第三条
一校ニ入リ席ニ就カントスル時教師ニ礼ヲ致
ス可シ
第四条
一席ニ着キテハ他念ナク教師ノ教ヘ方ヲ伺ヒ
居テ仮リニモ外見雑談等ヲ為ス可カラズ
第五条
一教師ノ許シナクシテ猥リニ教場ヘ入ル可カ
ラズ
第六条
[第2丁表]
一受業ノ時刻至レバ扣席ニ於テ銘々ノ席ニ着
キ教師ノ指図ヲ待ツ可キ事
第七条
一若シ受業ノ時限ニ後レ参校スル時ハ猥リニ
教場ニ至ル可カラズ遅刻ノ事情ヲ述ベテ教
師ノ指図ヲ待ツ可キ事
第八条
一出入ノ時障子襖等ノ開閉ヲ静カニス可シ書
物ノ取扱方ハ成丈ケ丁寧ニシテ破損セザル
様ニス可シ書物ヲ開クニ爪ニテ紙ヲ傷メ又
[第2丁裏]
ハ指ニ唾シテ開クル事無カルベシ
第九条
一毎日ヨク顔手衣服等ヲ清潔ニシテ参校スベ
シ
第十条
一生徒タル者ハ教師ノ意ヲ奉戴シ一々指揮ヲ
受クベシ教師ノ定ムル所ノ法ハ一切論ズ可
カラズ我意我慢ヲバ出ス可カラズ
第十一条
一受業中自己ノ意ヲ述ベント欲スル時ハ手ヲ
[第3丁表]
上ケテ之ヲ知ラシメ教師ノ許可ヲ得テ後ニ
言フ可シ
第十二条
一人ヲ誹議シ或ハ朋友ト無益ノ争論致ス可カ
ラズ
但シ文学問答ノ儀ハ苦シカラズ然レ共
語ヲ敬ミ礼儀ヲ失ハズ喧シク語ル可カ
ラズ豪慢不遜ノ語ヲ出ス可カラズ
第十三条
一師友又ハ其他知リタル人ニ逢ヒタランニハ
[第3丁裏]
礼儀ヲ尽シテ挨拶ス可シ帽アルトキハ之ヲ
脱ス可シ
第十四条
一便所ニ行キタラバヨク心ヲ用ヰテ便所又ハ
衣服ヲ汚サヌ様ニス可シ
第十五条
一人ノ部屋ニハ案内ヲ乞テ後ニ入ル可シ
第十六条
一校内ハ勿論他所タリ共相互ヒノ交リハ親切
ニ為シ挨拶応接等謙遜ヲ旨トシ決シテ不敬
[第4丁表]
不遜ノ振舞アル可カラズ
第十七条
一途中ニテ遊ビ無用ノ場所ニ立ツ可カラズ無
益ノ物ヲ見ル可カラズ疾ク走ル可カラズ若
シ馬車等ニ逢フコトアラバ早ク傍ニ避ケテ
馬車等ノ妨ニナラズ自身モ怪我ナキ様ニス
可シ
[第4丁裏]
第一大学区
東京
明治六年第六月 師範学校
小学生徒心得終
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