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文化財保護法
[読み] ぶんかざい ほごほう
[始年] 1950-
[Y1] 1949年1月26日、法隆寺金堂壁画焼失。当時あった国宝保存法、重要美術品等の保存に関する法律、史蹟名勝天然記念物保存法の3つを統合、保存対象を拡大する必要が生じた。
[Y2] 1950年5月30日公布、8月29日施行の法律で、文化財を保護し、かつその活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに世界文化の進歩に貢献することを目的。戦後の一時期は文化財保護にとっても受難の時であったが、同法の制定を機としてその後の文化財保護は目ざましく進展した。
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